法定相続分とは?

法定相続分

法定相続分とは、民法で定められた相続割合のことで、相続人間で合意ができなかったときの遺産の取り分のことです。

遺産分割は、必ずこの相続分で確定しなければならないというものではなく、原則として、相続人間で自由に決めることができ、法定相続分とは遺産分割の目安とも言えます。

◉法定相続分について

❶配偶者と子供が相続人の場合

配偶者2分の1、子供全体で2分の1になります。
複数の子がいれば、人数で均等に割った分が相続分になります。
子供が2人いれば各人4分の1
子供が3人いれば各人6分の1

❷配偶者と父母が相続人の場合

配偶者3分の2、父母合わせて3分の1になります。
2人いれば各人6分の1

❸配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

配偶者4分3、兄弟姉妹全体で4分の1になります。
兄弟姉妹が2人いれば各人8分の1
兄弟姉妹が3人いれば各人12分の1

❹子供だけが相続人の場合

子供の人数での均等による割合になります。
子供が2人いれば各人2分の1
子供が3人いれば各人3分の1

❺父母だけが相続人の場合

父母で合わせて100%になります。
2人いれば各人2分の1

❻兄弟姉妹だけが相続人の場合

兄弟姉妹の人数での均等による割合になります。
兄弟姉妹が2人いれば各人2分の1
兄弟姉妹が3人いれば各人3分の1

 



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