産後パパ育休(出生時育児休業)・育児休業の分割取得が始まります

育児・介護休業法 改正 第2弾

令和4年10月1日から産後パパ育休(出生時育児休業)・育児休業の分割取得が始まります

産後パパ育休・育児休業

♦ 休業期間中の社会保険料免除の仕組みも変更になります ♦

令和4年10月以降、育児休業期間における各月の月給・賞与に係る社会保険料免除の要件が以下のように変更となります。

① その月の末日が育児休業期間中である場合
② ①に加えて、同一月内で育児休業を取得(開始・終了)し、その日数が14日以上の場合。ただし、賞与に係る保険料については連続して1か月を超える育児休業を取得した場合に限り免除

保険料免除の要件も複雑化していますので、確認しながら進めていきましょう。

 



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