2022年4月より施行 年金制度改正法!

今年4月、2022年度より、改正される年金関連の改正法をご案内します。

1 在職老齢年金の支給停止基準額の改定

在職老齢年金は、働きながら厚生年金保険に加入する人が、老齢厚生年金を受給できる制度です。老齢厚生年金の額と給与や賞与の合計額に応じて、年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。

今回の改正では、60歳から64歳までの在職老齢年金制度支給停止の基準額を現行の28万円から、47万円に引き上げられます。


改正後は、給与や賞与の額に応じて計算された総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額の合計が、47万円を超えた場合に超えた部分の半額が支給停止となります。

65歳以上の在職老齢年金制度支給停止の基準額は、改正前と変わらず47万円です。

2 繰下げ受給の上限年齢の引上げ

老齢年金は、65歳で請求せずに66歳から70歳までの間で繰下げて請求することができます。そうした場合、繰下げた月数に応じて最大42%その後の年金額が増額されます。ひと月あたり0.7%増額されます。

今回の改正では、繰下げできる年齢の上限を75歳に引き上げます。受給開始時期を66歳以降75歳までの間で選ぶことができるようになります。繰下げ増額率は、最大84%となります。

また改正後は75歳以降に繰下げの申出があった場合は、75歳の時点で繰下げの申出があったものとして年金を支給することになります。

3 在職老齢年金の定時改定

現在、在職老齢年金の金額が改定されるのは、退職時または70歳到達時のみでした。今回の改正では、より短い期間で加入期間が年金額に反映されるよう65歳から70歳の老齢厚生年金被保険者について、毎年9月1日について前月までの加入記録に基づいて老齢厚生年金が改定されます。改定されるのはその年の10月分からとなります。

この変更は、在職老齢年金の支給停止も影響してきますので、注意が必要です。

4 今後の年金関連改正スケジュール

今後も次のとおり、年金関連の法改正が続きます。

・2022年10月1日

社会保険適用拡大(500人超 ➡ 100人超)

・2024年10月1日

社会保険適用拡大(100人超 ➡ 50人超)

 

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