店舗等併設住宅の家賃は消費税がかかる?

決算や確定申告の業務でアパートやマンションに入居された方の賃貸借契約書を確認していると、コロナ禍による影響なのか、事業用部分と居住用部分とを併設した住宅がコロナ禍前よりも増えてきているような実感があります。そこで今回は、家賃の消費税に関してお話します。

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【事業用と居住用】

事務所や店舗等の事業用として貸付ける場合の家賃は課税になります。
マンションやアパート、一戸建て住宅等、契約において用途が居住用と明らかにされている場合の家賃は非課税になります(賃貸期間が1カ月未満の場合を除く)。

【店舗等併設住宅】

1階が店舗で2階が居住用といった店舗等併設住宅の場合、居住用の部分のみが非課税となります。契約書によっては、事業用と居住用とで家賃が分けられていない場合があります。

その場合は店舗部分の家賃と居住用部分の家賃とを面積比等により合理的に区分することとなります。国税庁の質疑応答事例(店舗等併設住宅の貸付け)。

【用途変更の場合】

当初の契約において、居住用として貸付けていた部分を事業用として契約を変更した場合、契約変更後から課税となります。

【まとめ】

コロナ禍で生活様式が変わりつつあり、今回ご説明した用途のほかにも様々な利用形態があります。この機会に、お持ちの物件の家賃に係る消費税があっているのか、賃貸借契約書の用途と利用実態を検討してみてはいかがでしょうか。ご不明な点等ございましたら弊社へお気軽にご相談ください。
 



 

 

 

 

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