5月以降の雇用調整助成金の動向

1 全額給付は原則4月まで!

現在の雇用調整助成金については、新型コロナウイルスの影響により休業を余儀なくされた場合、助成金額の上限を15,000円に、最大助成率を100%にするなどの特例が設けられています。

4月初旬現在の発表によると、この特例が適用されるのは、4月末までとなり、その後は順次条件が引き下げられます。

2 予定されている変更点

5月・6月については、次の変更が予定されています。

① 上限金額の引き下げ(13,500円へ)

② 最大助成率の引き下げ(90%へ)

③ 雇用維持要件の緩和の解除(令和2年1月24日以降の解雇等の有無により適用する助成率を判断する)

ただし、次の条件を満たした事業所の場合、変更前の上限金額、助成率で助成されます。

「まん延防止等重点措置」の対象エリアで知事による時短要請に協力した事業所

② 最近3カ月の月平均の売り上げが30%以上減った事業所

3 審査の状況

昨年の新型コロナウイルス特例が始まったころに比べると、審査をする労働局でも体制が整ってきたのか、これまで問われなかった事項に対して照会されることが多くなっています。緊急の支援を必要とする事業所へ給付し雇用を守るという目的上、ある程度寛容な処置が取られました。

そういった処置を悪用した不正受給も見つかっており今後審査の厳格化が見込まれます(現時点で2億7千万円の不正受給が発覚しています)。よりきちんとした書類の整備、協定と運用の整合性などが必要となってきます。

現在利用中であれば、申請の要件を今一度確認し、それらを意識して休業体制を見直してみることをおすすめします。

4 休業支援金・給付金について

休業手当を受け取れなかった労働者が対象の「休業支援金・給付金」についても段階的に改定が行われ、5月以降、原則として日額上限を11,000円から9,900円に引き下げられます。

5 最後に

これらの内容は、あくまで予定となっており、記事掲載時には、正式発表があるかもしれませんので、実際の運用については、厚生労働省からの案内などをご確認ください。

 

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