2021年3月に引き上げられる障害者の法定雇用率と障害者雇用納付金制度

1 2021年3月からの法定雇用率

法定雇用率は少なくとも5年ごとに見直すことになっており、2021年3月に2.3%へ引き上げられます。これに伴い1人以上の障害者を雇用すべき事業主の範囲が、労働者数43.5人以上を雇用する場合まで広がります。

2 障害者雇用納付金制度の申告に影響

障害者雇用納付金制度は、障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であるとの理念に立ち、事業主間の経済的負担の調整を図り、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため、設けられた制度です。

常用労働者の総数が100人を超える事業主において障害者法定雇用率未達成の事業主に納付金を収めてもらい、その納付金を財源として障害者雇用調整金、報奨金、及び各種助成金等を支給しています。

3 申告申請の手続き

対象となる事業主は、毎年4月~5月の間で決められた申告期限までに申告を行う必要があります。

対象となる常用労働者の総数が100人を超える事業主となる基準は、次の労働者の合計人数で判断します。

A 正社員だけではなく、契約社員、パートタイマー、アルバイト等、名称を問わず、週の所定労働時間が30時間以上の労働者は、1名と数えます。

B 次の①~③のいずれかに該当し、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合には、常用労働者数0.5人として計算します。

①雇用期間の定めがない労働者

②雇用期間の定めがある労働者であって、その雇用が更新され雇入れから1年を超えて引続き雇用されることが見込まれる労働者

③過去1年を超える期間について引続き雇用されている労働者

労働者数は、原則として毎月1日、または毎月の賃金締切日に確認します。在籍者の人数となりますので、休職中の労働者などであっても1名として計上します。

また、常に100名以上の労働者を雇用している事業主ではない場合も、労働者数が100人を超える月が1年度(4月~翌年3月)に5カ月以上あれば申告の対象となります。

 

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