令和3年度固定資産税

固定資産税・都市計画税の課税明細書が届き始める季節となりましたので、仕組みをご説明します。

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【納税義務者】

毎年1月1日時点で土地や建物を所有している方に対し、市区町村が登記簿の確認、実地調査をして税額を計算し、課税します。

【税金の計算方法】

固定資産税は、課税標準額×税率(1・4%)です。

住宅用地や新築住宅については、課税標準や税額の軽減措置があります。

【住宅用地】

❶小規模住宅用地(200㎡以下の部分)

課税標準額×1/6

❷一般住宅用地(200㎡超の部分)

課税標準額×1/3

【新築住宅の建物】

新築住宅は120㎡までの部分について固定資産税が1/2になります。

❶3階建以上の耐火構造・準耐火構造住宅

新築後5年間

❷一般の住宅(❶以外のもの)

新築後3年間

都市計画税は、課税標準額×税率(最高税率0・3%)です。

都市計画税は固定資産税と合わせて納付します。また、都市計画税にも住宅用地の軽減措置があります。

❶小規模住宅用地(200㎡以下の部分)

課税標準額×1/3

❷一般住宅地(200㎡超の部分)

課税標準額×2/3

【まとめ】

4月から第1期の納付期限までは、所有している土地・建物や借りている土地・建物の価格を無料で確認できる期間となっています。(固定資産課税台帳の縦覧制度)また、今年は3年に一度の評価替えの年です。

平成から令和へと年号が変わり、固定資産税の評価額はどれくらい変化したのか、前回の評価替えの年度と比べてみてはいかがでしょうか。

 

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