時間単位での子の看護休暇等が始まります

1 令和3年1月からスタート!

育児・介護休業法が改正され、今まで1日または半日単位での取得となっていた子の看護休暇・介護休暇を全ての労働者が時間単位で取得できるようになります。

2 時間単位とは

時間とは1時間の整数倍の時間をいいます。改正後は最小単位を1時間以下として取得可能な制度としなければなりません。

1分単位や30分単位の取得ができる制度は、法定以上の措置とされ認められます。また今回の改正では所定労働時間の間に時間単位休暇を取得し、また就業に戻る、いわゆる「中抜け」は認めなくともよいとされています。(法定以上の措置として認めることは推奨されています。)

3 日単位からの変換

子の看護休暇等は、日単位で付与されます。これを時間単位に変換する場合は、1日分の休暇が、当該労働者の所定労働時間分となります。もし所定労働時間に1時間未満の端数がある場合、切り上げて1時間とします。

例❶ 所定労働時間7時間の場合

 時間単位7時間で1日分

例❷ 所定労働時間が7時間30分の場合

 時間単位8時間で1日分(30分を切り上げ)

時間単位での休暇を取得する場合は、休む当日の所定労働時間数未満としなければなりません。当日の所定労働時間数ぴったりに休む場合は、1日分の取得となります。

例 所定労働時間が6時間30分の日の場合

1~6時間休む場合/1~6時間の時間単位休暇取得
6時間30分休む場合/1日の休暇取得

また、同じ事業所内に異なる所定労働時間の労働者がいる場合、個人ごとの所定労働時間で計算します。

4 1日の労働時間が変動する場合

同じ労働者であっても、日によって所定労働時間が変動する場合もあります。その場合、丸1日休めば、どのような所定労働時間の日でも休暇1日の取得となります。

また、何時間の時間単位休暇で1日分となるか考えるには「1日平均所定労働時間数」を用います。1日平均所定労働時間数は、1年間における総所定労働時間数の平均になります。1年間における総所定労働時間数が決まっていない場合には、それが決まっている期間(例えば1カ月)における1日平均所定労働時間数となります。

その他不明点がありましたら、人事労務サービス部までご相談下さい。

 

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