給与所得者の特定支出控除の特例

《特定支出控除の概要》

特定支出控除は、給与所得者が、特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1(最高125万円)を超える場合、その超える部分について確定申告を通じて給与所得金額の計算上控除することができる制度です。

特定支出とは、
❶通勤費
❷転居費
❸研修費
❹資格取得費
❺帰宅旅費
❻勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費等で最高65万円)
❼職務上の旅費
の7つがあり、いずれも給与等支払者が証明をしたものに限られます(❼職務上の旅費は令和2年分の申告より追加)。

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今年は新型コロナウイルスの影響により在宅勤務を導入する企業が増えています。在宅勤務に変わったことで今までかからなかった費用がかかるようになった方も多いと思いますが、それらの費用は特定支出控除の対象になるのでしょうか。

国税庁のQ&Aでは次のようなケースが例示されています。

 職務遂行に直接必要なものとして次の費用を支出しました。これらは勤務必要経費として特定支出に該当しますか。

❶ 机・椅子・パソコン等の備品購入費用
❷ 文房具等の消耗品購入費用
❸ 電気代・光熱費・インターネット回線の使用料
❹ インターネット上に掲載されている有料記事購入費用

このうち❹は図書費として特定支出控除に該当するとされています。残念ながら❶~❸は該当しません。

このように在宅勤務時において勤務必要経費の対象となる範囲は限定的となるようです。

この制度は会社が職務上必要であると認め、会社から証明書を発行してもらわなくてはならず、容易に利用できるものではありません。その上、在宅勤務時の費用もほとんど対象になりませんが、「在宅勤務で増えた費用はどうにかならないの⁉」という声も聞こえてきそうな昨今なので、ご紹介させていただきました。

《参考文献》令和2年以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の概要等について(情報)質疑応答編

 

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