短時間労働者への社会保険適用拡大

2022年10月より101人以上規模の会社へ
2024年10月より51人以上規模の会社へ

現在は501人以上の規模の会社に適用されている制度が、随時適用拡大され、新たに社会保険加入の対象となる労働者(短時間労働者)が増えます。

現行

♣︎一般の労働者の加入条件

フルタイム労働者の他に次の労働時間を上回る場合は、被保険者となる。
•1週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上
•1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上

♣︎短時間労働者の加入条件

1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満、または1カ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満であっても、次の5要件を全て満たす場合は、被保険者となる。

❶ 週の所定労働時間が20時間以上あること
❷ 雇用期間が1年以上見込まれること
❸ 賃金の月額が8.8万円以上であること
❹ 学生でないこと
❺ 厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の法人・個人の適用事業所等適用事業所に勤めていること

改正後

♣︎2022年10月の改正点

上記❷が撤廃され、一般の被保険者と同様、2カ月以上雇用が見込まれる場合に加入となる。

上記❺が変更され、厚生年金保険の被保険者数が常時101人以上の法人・個人の適用事業所等適用事業所に勤めていることとなる。

♣︎2024年10月以降の短時間労働者の加入条件

❺が更に適用拡大され、厚生年金保険の被保険者数が常時51人以上の法人・個人の適用事業所等適用事業所に勤めていることとなる。

※会社の規模要件は、短時間労働者を加えない一般の被保険者の人数で数えます。

社会保険加入に加入したいという非正規労働者の要望に応えた改正ではありますが、会社にとっては社会保険料の費用負担が増えます。労働者の生活にも直結するため、費用の試算や契約の見直しなど必要な対策を早めに行う必要があります。気になる点がございましたら、人事労務サービス部までご相談下さい。

 

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