厚生年金保険料の上限が引き上げられます!

1 現在の標準報酬の上限

現在の標準報酬月額は、最高等級が第31級62万円となっています。報酬月額が605,000円以上であれば全ての被保険者が、同じ等級を使用します。厚生年金保険料は、標準報酬月額に保険料率をかけて計算するため、保険料もこの等級で上限となっています。

2 追加される第32級

今回引き上げによって追加されるのは第32級65万円です。報酬月額が635,000円以上の被保険者は、令和2年9月分より、保険料が上がり、56,730円から59,475円になります。その差は2,745円です。会社負担も同様に上がります。

3 なぜ引き上げられるのか

厚生年金は、年度末時点の全厚生年金被保険者の平均標準報酬月額の2倍が、標準報酬月額の上限を上回る状態が継続すると見込まれる場合、その年の9月1日から政令で上限を引き上げることができます。

すでに2016年度末より、平均標準報酬月額の2倍が、標準報酬月額の最高等級である「62万円」を超えている状況が続いていたことから、今年、等級上限の見直しとなりました。

4 引き上げに伴う事務は?

新等級に該当する被保険者がいる事業所には9月下旬より「標準報酬改定通知書」が送付されます。詳しくはそちらの案内をご確認下さい。現在、第31級に該当している方の内、報酬月額が635,000円以上の方が対象となります。

会社の実務としては、従業員より差し引く保険料の変更が必要となります。9月分保険料(10月払分保険料)より変更されますので、通常であれば10月支払給与より差し引く保険料からの変更となります。ただし、特別の定めをし、給与から差し引く保険料を前月分ではなく、当月分としている場合、9月支払給与から変更となりますのでご注意下さい。

 

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