死亡保険金の受取人を確認しておきましょう!

❖あなたの加入している保険の受取人はどなたですか

保険

直ぐにわからない方は確認してみて下さい。

受取人に指定されている方がすでに亡くなっている、独身時代の設定のまま受取人は親になっている、あるいは再婚で前の配偶者のままになっているなんてことはありませんか。現在の家族関係にあっていないという方がいらっしゃるのではないでしょうか。

受取人をそのままにしていると一番受け取ってほしい人が受け取れなかったり、受け取れる金額が少なくなってしまったり、予定外の人が受け取ることになってしまったり、思わぬ結果になる場合がありますので、適時見直しておきましょう。死亡保険金の受取人は変更することができます。

❖思わぬ結果になってしまった事例

夫は独身時代から生命保険に加入していたので、もしもの時は安心だと妻は思っていました。ところが夫が死亡して『保険金の受取人は自分だと思っていた妻』は保険会社からの通知に唖然としてしまいました。実は夫の死亡保険金の受取人が『夫の母』になったままだったのです。

義母は夫よりも先に他界しており義父も義母より先に他界していました。この場合、夫の死亡保険金の受取人は誰になるのでしょうか。

夫婦間には子供が1人おり、夫には弟が1人います。夫の死亡保険金の受取人は『お義母さんが亡くなった時の法定相続人』になります。この場合は夫と弟の2人が相続人でした。しかし夫がこの度亡くなったので夫の相続人は妻と子供という事になり、死亡保険金の受取人は『妻と子供と夫の弟の3人』という事になります。受取金額は均等ですので各自3分の1です。

独身時代は受取人が親だったとしても、結婚して家庭を持ってからは、もしもの時の妻と子供の生活の為にという思いで加入していた保険のはずが、受取人を変更していなかった為に思いもよらない結果になってしまいました。

❖贈与税に注意!

前出の事例の弟がもしも受け取った保険金を自分はいらないからと兄の妻へあげたとします。そうするとこれは弟から贈与を受けたことになります。金額が1,000万円だとすると贈与税は177万円です。相続税ではなく贈与税の対象になりますのでご注意ください。生前に死亡保険金の受取人を再確認しておきましょう。

 

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