海外通信NO.66 OFF研究会開催報告

第69回 OFF研究会開催報告

【テーマ】デジタル遺産の法律実務

講 師】司法書士・行政書士  溝の口オフィス代表 小野圭太氏

今回は7月17日に開催されたOFF研究会の内容をご紹介いたします。

2020年7月から「自筆証書遺言保管制度」が施行されました。

今までの自筆証書遺言の問題点として
❶遺言書の紛失
❷相続人による隠匿
❸相続人が自筆証書遺言の存在を把握できない
等が挙げられていましたが、制度を利用することで遺言書の紛失や通知漏れによるトラブルを防ぐことができます。

遺言書の作成は、手元にある金融機関や固定資産税の課税明細書などの資料を元に、財産を誰にどのような形で引継ぐかを明記します。実体があるものは動産として扱いますが実体がないものについては取り扱いが明確ではないため「デジタル遺産」があれば具体的に記載しておきます。

「デジタル遺産」とはパソコン、スマホ、USB等実体がある物と、インターネット上で管理されている金融資産や仮想通貨、SNS・Webサービス・写真データ・メール等実体がない物があります。

実体のある物を特定の相続人に相続させると同時に、記録されたデータ自体も特定の相続人に相続させることを明記するとよいでしょう。

実体がない物でも、仮想通貨等相続が可能なものは、その物が特定できる情報を明記し手続きを簡素化します。

その他、SNSやWebサービスはそれぞれの手続きを行わない限りインターネット上の情報を止めることができません。

個々のデータ管理についても付言事項として載せておくといいでしょう。

【参 考】

❶ クラウドサービス(写真データの管理等)は他の人にアクセス権限を与え管理することができる

❷ Facebookは事前に「追悼アカウント」あるいは「削除」を選択できる

❸ ブログアフリエイト(広告収入)は相続人が新たに契約をすることで、報酬が減る可能性はあるが、ほぼ同一の効果を得ることができる

❹ ◯◯ペイは、基本相続不可。個別対応の事例はあり

「デジタル遺産」は放置リスクが高く問題となっています。従来のエンディングノートだけでなく、「デジタル財産メモ」を紙で残す、不要な契約は解約しておくことをお勧めします。

 

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