ふるさと納税新制度スタート

2008年4月の地方税法等の改正によって同年5月から「ふるさと納税」制度がスタートしました。

当初、ふるさと納税は返戻品を送る発想が無く、地方税法に返戻品についての規定はありませんでした。その後、寄付をたくさん集めるには、寄付者に対してお得感のある返戻品を送ることでアピールして寄付を募る自治体が増え、寄付額に対し高い割合の御礼が相次ぎました。この返戻品合戦はさながら「ネット通販」の様相を呈していました。

しかしながら過度な返戻品で多額の寄付を集めたのが主因で、総務省は大阪府泉佐野市、静岡県小山町、和歌山県高野町、佐賀県みやき町を2019年6月から始まる新制度から除外すると発表しました。

また、不適切な返礼品など寄付集めの手法に問題があった43市町村については、税優遇の適用期間を6〜9月の4カ月間に限りました。今回の地方税法では2019年6月1日以後に支出された寄付金について、指定以外の都道府県等へのふるさと納税の寄付は寄付金控除の対象外となりました。

もし皆さんが、これら4自治体へ寄付金の申し込みを今年の5月末までに行っていらっしゃる場合は、ふるさと納税として、国税、地方税ともに「寄付金控除」は受けられます。ただし6月1日以降、この4市町に寄付しても個人住民税の優遇は受けられなくなります。

❖なぜふるさと納税が規制される?

① 返戻品を転売する人がいる
② 自治体が還元率を守らない
③ 地元と関わりのない返戻品が多い
④ 都会の税収が減少

❖今回の規制で変わることは

① 還元率30%以上の返戻品を禁止
② 返戻品を地場産品とする
③ ふるさと納税のキャンペーン(※)が消える

※キャンペーンとは返礼品にプラスしてお得になることで、抽選で特産品がもらえたり中にはギフト券が絶対もらえる場合もありました。

皆さんの中にも5月末までの駆け込みで上記4自治体への申し込みをした方もいるのではないでしょうか。

まだ2019年の収入が未確定の時期なので収入が減少する可能性も考えて上手に寄付してみてはいかがでしょうか。

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら

LR小川会計グループ

経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします


お問い合わせ


ふるさと納税新制度スタート” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。