相続対策にホントに有効な信託・保険活用法


第350回 財産承継研究会

~加入後の生命保険を現状に合わせて見直しましょう!~

ファイナンシャルプランナー 甲田 哲也 氏にお話を伺いました

生命保険信託とは、財産管理が困難などの事情がある場合に生命保険に基づく権利を信託財産とすることで、信託された保険契約上の権利を保全しながら、受益者に対して必要な財産交付を行うことを目的として利用される信託をいいます。

【事例】知的障がいのあるお子様を守るための生命保険信託

○ 三男は重度の知的障がいがあり、家庭裁判所が選任した成年後見人に付いてもらっています。自分に万が一のことがあった場合は、三男の生活を守ってあげたいので生命保険信託を設定します。

遺留分減殺請求のリスクを避け、子供たちの想いを繋ぐ生命保険信託を設定します。

○ 三男に対する受益権の額を、全体の相続財産の半分程度になるように死亡保険金額を設定します。

○ 受益権の額が特別受益として持ち戻される可能性がある額であった場合、おそらく成年後見人は遺留分の減殺請求を起こしません。

○ 三男が亡くなった後の残余財産請求権は長男・次男に帰属するように設定します。

生命保険信託に入ることにより、知的障がいをもった三男が保険金を受取ることができます。

通常の生命保険契約においては、保険金の受取人とできるのは一般的に家族や親族になっています。

生命保険信託を利用することで、家族以外の者を保険金の受取人とすることが可能です。保険金を誰にどのように渡すかニーズに合わせて受取人を決めることができるのも、生命保険信託の一つの特徴とも言えるのでしょう。

生命保険信託


♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥

2019年2月8日(金) 16時00分~18時00分

☎044-811-1211(石井・駒まで)

お申し込みは こちら

 


神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら

LR小川会計グループ

経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします


お問い合わせ