いよいよ適用される無期転換ルールについて

1 無期転換ルールとは

1年契約など、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)が繰返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。

パートタイムやアルバイト(一般的に有期労働者)の方で、長く勤続している労働者は、正社員の定年年齢までの雇用を申し込む権利を得ます。申込みを行うかどうかは労働者次第ですが、無期転換を申し込むと他の労働条件はそのままに、雇用期間の定めがなくなり、定年まで雇用されることになります。

2 企業の対応

通算5年は法律が施行されたのちに締結された契約から数えますので、法律の施行から5年が経つ2018年4月に、初めて無期転換を申し込む権利を持つ労働者が現れます。

この制度の導入によって、5年を超えない期間で有期労働者を雇止めする動きがあるのではないかと懸念されています。4月に始まる1年契約の場合、来年の3月で契約終了とするには、今年4月の更新の際に雇止めの意思を伝える必要があるため、今注目されています。

無期転換の権利を持たせないための雇止めは、法律の趣旨に反します。しかし、無制限に無期転換者が増えてしまっては、雇用の維持が困難になるかも、というのが企業の本音ではないでしょうか。今のうちに制度整備を行って来年以降に備える必要があります。

3 制度整備

企業が整備しておくべき制度として、次のものが考えられます。

①無期転換後の労働条件の整備

無期転換を行った場合の労働条件は、雇用期間以外は変更する必要がありません。しかし、定年までの長い期間、雇用を続けて行くためには独自の就業規則などを作り、制度化していく必要があります。

②無期転換ルールの特例

定年後、再雇用される労働者についてもこのルールは適用されます。しかし、労働局長の認定を得て再雇用労働者を除外することができます。

③キャリアアップ助成金などの活用

有期労働者を正社員にした場合などに助成される助成金を使い、早めに正社員もしくは、短時間正社員にしていくことも考えられます。(受給額【例】一人あたり最大60万円)

無期転換ルール適用をきっかけに多様な働き方を実現する制度の構築を考えられてはいかがでしょうか。

 


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