医療費控除の特例~セルフメディケーション税制
今月16日から平成28年分の確定申告の受付がスタートします。
毎年、医療費控除を受けるために確定申告をする方は多いと思いますが、その医療費控除に平成29年1月から特例制度であるセルフメディケーション税制が創設されました。この制度は、平成29年1月1日施行のため、実際に適用となるのは来年の確定申告からとなります。
◇制度の概要◇
定期健診などを受けている人が平成29年1月1日以降に、医療用から転用された特定成分を含む医薬品を年間1万2千円超購入した場合に、1万2千円を超えた部分の金額について所得控除を受けることができます(上限8万8千円)。ただし、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制は同時に利用することはできません。
◇対象となる人◇
特定健康診断・予防接種・定期健康診断・健康診査・がん検診を受けている人(勤務先での定期健康診断なども含まれます)。
◇対象となる医薬品◇
医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)が対象となります。なお、対象製品は厚生労働省のWebサイトに掲載されており、その製品の多くに『税控除対象』といった識別マークが入ります。
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この特例は従来の医療費控除と同様に、本人又は生計を一にする親族等のために支出した金額が対象となります。また、申告の際は前述した健康診断等の一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類と領収書等を添付等する必要があります。
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従来の医療費控除は年間10万円超の医療費支出があった場合の適用であるため、適用対象外となることも多くあったかと思います。
この特例制度の創設により、今まで医療費控除が受けられなかった方も、市販薬を購入する機会が多い場合には、医療費控除を受けられる可能性がでてきました。
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