償却資産税
毎年1月末までに申告する償却資産税についてご紹介致します。
◎償却資産税とは
償却資産税とは、土地及び家屋以外の事業用資産に対して課される税金で、事業のために所有している機械、器具、備品等に対して税金がかかってくるものです。
申告時期は毎年1月末日までで、その年の1月1日時点で所有する資産についてその資産の所在する市区町村に申告を行います。複数の地域に事業所を有している場合には区ごとにそれぞれ申告を行わなければなりません。
◎税率及び免税点
償却資産税は、資産の取得金額を基に評価した資産価値に対して税金を計算します。
税率は1.4%ですが、資産の変動が無くても毎年の資産価値の減少を考慮して評価額を決定しますので、税額が少しずつ減少していきます。所有している資産の評価額が150万円未満の場合は免税点となり税金がかかりません。
◎償却資産税の対象とならないもの
償却資産税は事業用の資産について税金が課されますが中には一部対象とならないものもあります。
代表的な例としては、自動車税・軽自動車税の対象となる車両やソフトウェアなどが挙げられます。また、土地や家屋は固定資産税の対象となっているので償却資産の対象からは除かれますが、付属設備は内容によって家屋に含める場合と償却資産税の対象となる場合とがありますので注意が必要です。
◎少額減価償却資産の特例について
法人税や所得税(国税)では取得価額が30万円未満の減価償却資産について購入した年にすべて経費とすることが出来る「少額減価償却資産の特例」という特例が設けられています。机や椅子などの備品からエアコンや冷蔵庫などの設備まで幅広く使えて便利な特例ですが、償却資産税(地方税)の申告にあたってはこれらの特例を適用した資産についても課税の対象になります。
◎最後に…
償却資産税の計算では、取得してかなりの期間が経過している資産も取得価額の5%は評価額として残り続けてしまいます。既に廃棄した備品や設備などが無いか、今一度固定資産台帳を確認してみましょう。
神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします