求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化

令和8年10月から求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するための措置を講じることが事業主の義務となります。

1 求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは

事業主が雇用する労働者の性的な言動により、求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。

2 求職者等による求職活動等とは

就職説明会、採用面接、インターンシップ、OB訪問、教育実習等の参加が含まれます。SNS等のオンラインでのやりとりも含まれます。

3 ハラスメントの例

・インターンシップにおいて、社員・労働者が学生に対して性的な冗談やからかいを意図的かつ継続的に行ったため、当該学生が苦痛に感じてインターンシップ中の活動が手につかない

・就職活動中の学生がOB訪問を行った際、社員に性的な関係を求められ、当該学生が苦痛に感じてその就職活動の意欲が低下した

4 事業主が講ずべき措置

方針の明確化及び周知

・求職者等に対するセクシュアルハラスメントを行ってはならない旨、および行った者については厳正に対処する旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発します。

・求職活動に関するルールをあらかじめ明確化し、労働者及び求職者に周知・啓発します。

相談体制の整備

・相談窓口をあらかじめ定め、求職者に周知します。

事後の迅速かつ適切な対応

・事実関係を迅速かつ正確に確認し、被害者に対する配慮、行為者に対する適正な措置、再発防止に向けた措置を講じます。

プライバシー保護と不利益取扱いの禁止

・相談者のプライバシーを保護し、その旨を周知します。

・調査に協力したことを理由に、解雇等の不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発します。

5 おわりに

10月からは企業規模にかかわらず当該措置を講ずる義務が事業主に生じます。あらかじめ就業規則等の改定や相談窓口の設置、社内研修等、事前準備が求められます。

 

 

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