印紙税を節約しませんか?

印紙税は、1624年にオランダがスペインとの独立戦争で財政が困窮したときに、新たな税収確保の手段として考案されたそうです。印紙税は「広く薄く」課税でき、他の税金と比べると国民に「重税感」を与えにくい特徴があるので、各国に次々と普及していき、日本では1873年(明治6年)に採用されました。

印紙税は、「契約書」「手形」「領収証」など、印紙税法に定められた20種類の文書に課税されます。納税義務者はそれらの課税文書を作成した人で、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、印紙に消印(割印)することにより納税となります。

そもそも、印紙税とはどういうものなのでしょう。小泉元総理の国会の答弁書によると「印紙税は、経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推定されること及び文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が安定化することに着目して広範な文書に軽度の負担を求めるものである」とありますが、頭にすっと入ってきません。

しかしながら、法律で定められているので収入印紙は貼らなければなりません。そこで書類に貼る印紙を節約する方法を3点ご紹介します。

①消費税額を明記する(領収証、契約書)

印紙税額は、記載金額に消費税が明記されていれば消費税を除いた金額で判定します。消費税の区分がなければ総額で判定されてしまいますので、金額によって異なる印紙税がかかる文書については消費税を明記することにより印紙税が安くなる場合があります。

②契約書のコピーを利用する

契約書は通常、当事者が1通ずつ所持します。この場合すべての契約書に収入印紙を貼る必要があります。しかし、原本を1通作成して収入印紙を貼り、関係者には原本のコピーを交付することで収入印紙を節約することができます。

③契約書を電子化する

印紙税の課税対象は「文書」ですが、これは紙の文書のことで、電子データの文書は課税文書に該当しないとされています。契約書を作成し、PDFにしてメール添付送信しても双方の合意が確認できれば契約は成立します。紙ではないので収入印紙は不要となります。ただし作成した側が印刷してしまったら課税文書に該当してしまうので収入印紙が必要となります。

契約内容により印紙税の取り扱いが異なりますので、ご不明な点はLR担当者へお気軽にお問い合わせください。

 


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