平成28年度より 健康保険料の上限が上がります

昨年5月 27 日に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立し、平成 28 年度より標準報酬月額の上限額が引上げられることになりました。また、標準賞与額も引上げられることになっています。

よって次の二つの場合、保険料が上がります。

①  報酬月額117万5千円以上の給 与等を受ける従業員がいる場合
② 年間540万円以上の賞与を受け る従業員がいる場合

1 標準報酬月額の上限の引き上げ

標準報酬月額の等級が3等級追加され最大 50 等級となったため、これまで117万5千円以上の報酬月額で上限に達し、一定だった保険料が引き上げられることになります。

・現在の上限

第 47 等級 報酬月額117万5千円以上

・来年度からの上限

第 50 等級 報酬月額135万5千円以上

135万5千円以上の報酬月額の従業員の場合、現在の神奈川県の保険料率では、労使負担を合わせた額で1万8千円ほど保険料が高くなります。また、介護保険の対象者は、介護保険料も同じように引き上げられます。

この法改正により追加された標準報酬月額の等級の適用については、平成 28 年3月時点での標準報酬月額の基礎となった報酬月額(昨年の算定基礎もしくはそれ以降の月額変更における標準報酬月額の基礎となった額)が123万5千円以上である場合、当該報酬月額を新しく追加される等級にあてはめ、厚生労働大臣又は健康保険組合の権限で改定されます。

したがって、事業主からの新たな届出は必要ありません。今後、保険者から通知が届くことになると思いますので、確認の上、忘れずに変更をするようにしましょう。

2 標準賞与額の上限の引き上げ

標準賞与額も年間上限額540万円から573万円に引上げられることになっています。そのため、これまでは保険料の計算の対象とならなかった年間540万円以上の賞与についても573万円までは保険料の対象となることになります。

そのほか、各健康保険組合等が、健康保険料率の上限として設定できる率(一般保険料率)の上限引上げも決定しており、現状 12 %ですが、平成 28 年度から 13 %に引上げられます。現在の神奈川の健康保険料率は、9・98%で近年据え置かれてきましたが、上限が引き上げられたことにより、今後、健康保険料率が引上げられることも考えられます。 

 


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