確定申告の準備を始めましょう
(所得控除・税額控除・既に納めた税金の控除に注目!)
お正月気分もつかの間、いよいよ「確定申告」の4文字が気になる時期になります。確定申告では、1年間の収入を漏らさず申告することはもちろんですが、差し引くことができる控除を逃さず適用することで、少しでも納税金額を抑えたいという点で重要であることは言うまでもありません。
そこで今回は、主な控除項目についてチェックしてみま しょう。
1 ふるさと納税
今回も大いに盛り上がりました「ふるさと納税」!お正月に合わせて、日本酒に焼酎にワイン、ブランド肉や海の幸、 くだもの…、各地の名産品のお取り寄せで楽しまれた方も多いのではないでしょうか。
平成27年4月より「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が導入され、もともと確定申告をしなくてもよい会社員の方は、簡単に住民税の減額調整の手続ができるようになりましたが、それ以外の方や、「やっぱり確定申告が必要になってしまった」という会社員の方は、 今までどおり確定申告でしっかりと税金の調整が必要です。
ふるさと納税は「寄付金控除」として計算します。地方に先に納税した分を確定申告で税金を少なく計算する仕組みになっています。ふるさと納税先の自治体が発行した「受領証明書」はありますか? これは、申告書に添付しなければいけませんので手元に準備してください。
2 医療費控除
所得控除の代表格と言えば、やはり「医療費控除」です。 1年間に支払った医療費が10万円を超えた部分が控除になります。
ご家族の分を支払った場合は、その金額も含まれますので、1年間一生懸命に領収書をかき集めている方も多いことでしょう。
「うわぁ~10万円超えなかった~」諦めるのはまだ早い!
10万円を超えなくても、所得の5%と10万円いずれか少ない金額が最低ラインになり、医療費控除の対象となることもあります。…元々は、体調を崩してしまい、仕事も休んでしまった上に高額な医療費負担が発生してしまった方のための制度ですので、本当に大切なことは、医療費控除の対象とならない健康な1年を過ごせること…ですね。
3 扶養控除
特に大学生のお子さんなど、アルバイトをついガンバってしまって、103万円以上稼いでしまっていて控除対象から外れることもあります。必ず、アルバイト代のチェックをしてください。もし、103万円を超えているようでしたら、きちんと勉強の時間も作るように叱ってください。
4 寡婦控除・寡夫控除・障がい者控除 等
母子家庭・父子家庭、離婚・死別、障がいの度合いなど、各種控除の要件を確認するために、個人情報を深くお伺いすることがあります。私たち会計事務所は税理士法のもと守秘義務が徹底されていますので、安心して、ご協力のほどお願い致します。
上記の他にも各種控除があります。いろいろと証明書や添付書類が必要となりますので、今からご準備をお願い致します。
神奈川県川崎市で税理士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします