いよいよ開始されるマイナンバー制度⑦

《マイナンバーの導入による税務面での影響》

202_マイナンバー2「番号制度」を税務面で利用する場合のイメージ

 


税務面における「番号制度」とは、国民一人一人に一つの番号を付与し、

(1)各種の取引に際して、納税者が取引の相手方に番号を「告知」すること

(2)取引の相手方が税務当局に提出する資料情報(法定調書)及び納税者が税務当局に提出する納税申告書に番号を「記載」すること

を求める仕組みである。

202_カードこれにより税務当局が、納税申告書の情報と、取引の相手方から提出され る資料情報を、その番号をキーとして集中的に名寄せ・突合できるように なり、納税者の所得情報をより的確に把握することが可能となる。


 

202_202_12P

マイナンバー制度を税務面で利用することで、法定調書の名寄せの精度が高まり、税務署は納税者からの申告書と取引相手からの支払調書等を名寄せ、突合することが容易となります。

これにより、給与所得、株式の配当、譲渡所得、さらには海外送金の突合も可能になり納税者の所得情報をより正確に把握することができるようになりますが、全てを把握するのは難しいのも現実です。

また、法定調書は住所、氏名により名寄せを行っているため、引っ越しや結婚による変更を把握しきれていないのが現状でした。 しかしながらマイナンバー制度が導入されることにより、法定調書はマイナンバーにより名寄せ、突合を行うため所得情報を把握できるようになります。

マイナンバーを名寄せや突合に利用することで所得情報を把握しやすくなるので、これを踏まえて法定調書の対象を拡充することでより様々な所得情報の把握が今後できるようになると思われます。

参考文献/ 財務省HP

 


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