法人成りで何が変わる!?

ほっとタイムス194号では個人事業主から法人成りした場合の給与所得控除についてご紹介致しました。
今回は、前回の記事でご紹介できなかった点をメインにご紹介致します。

①給与所得控除(前回のおさらい)

法人で役員報酬を受け取ることになった場合「給与所得控除」という給与所得者に認められる控除を使うことができます。

事例:売上1500万円、経費1000万円、所得(儲け)500万円のケースを想定します。

個人事業では右記の儲け500万円に対して税金がかかります。この場合年間の所得税額は45万1500円となります。

これに対して法人の役員として500万円の役員報酬を受け取った場合、「給与所得控除」を使うことができるので所得税は21万500円になります。これだけで約20万円差が出ます。

②消費税の免税期間

2年前の売上高が1000万円を超えていると、消費税を国に納めなければなりません。既に個人事業主として消費税を納めている方が法人成りした場合、消費税の納税が最大2年間免除(※)されます。売上高の大きさに比例して納める消費税も大きくなるため、2年間の免除は非常に大きなメリットとなります。
※法人の資本金が1000万円未満等の条件あり。

③欠損金の繰越控除

「欠損金の繰越控除」とはその事業年度が赤字になった場合に赤字額を翌年度以降の費用として処理することができる制度です。この欠損金の繰越控除は個人事業にも法人にもありますが赤字を繰り越せる期間が異なります。個人事業主の場合3年間しか赤字を繰り越せませんが、法人になるとこの繰越期間が9年間まで認められます。大きな赤字が出でしまった場合3年間という期間では欠損金を使いきれない事も考えられますが、法人に変わることでより長く繰り越せるようになります。

④法人成りでかかる費用

法人を設立するには様々な手続きが必要になります。株式会社の場合、印紙代、登録免許税等だけで最低20万円はかかります。また利益の有無にかかわらず法人住民税の均等割の支払いが必要になります。会社の規模により異なりますが最低でも年間7万円は税金の支払があります。

個人事業主と法人では税金の計算や経費の範囲など様々な点で異なりますので、法人成りをご検討中のお客さまはお気軽にご相談下さい。

 


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