在職中の年金が支給停止となる人の範囲が、拡大されます!
平成27年10月より昭和12年4月1日以前生まれの人も対象となります。
①昭和12年4月1日以前生まれの人も支給停止の対象となります
在職中に老齢厚生年金を受けとる場合、受けとっている老齢厚生年金の月額と給与等(総報酬月額相当額※)により、年金額が調整されることになっています(この仕組を一般に在職老齢年金と呼びます)。
この制度は、これまで昭和12年4月2日以降生まれの人が対象となっていましたが、平成27年10月より対象者が拡大され、昭和12年4月1日以前生まれの人も対象になることになりました。会社は対象となる人について、「70歳以上被用者該当届」の届出が必要です。
②65歳以上の在職老齢年金の しくみ
在職老齢年金の支給停止方法は、次のとおりです。老齢厚生年金が支給停止の対象となります。
※(総報酬月額相当額=標準報酬月額+その月以前1年間に受けた標準賞与額を12等分した額)
調整後の年金支給額がゼロかマイナスになる場合、老齢は全額支給停止となります。
老齢基礎年金は支給停止の対象となりませんので、全額支給されます。
不明な点がありましたら確認いたしますので、ぜひご相談下さい。
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