いよいよ開始されるマイナンバー制度②
◆ 個人番号(マイナンバー)の通知と個人番号の概要 ◆
マイナンバーの制度の導入により今年10月から順次、住民票を有する全ての方に 1人1つの12桁のマイナンバーが通知されます。
参考文献/政府広報オンライン
※10月5日で住民票に記載されている住所へ郵送されます。
1 マイナンバーの通知について
マイナンバーを本人に通知する為の通知カードと個人番号 カード交付申請書が送付されてきます。
通知カードは役所や職場等で本人確認の際に使用します。身分証明書として利用はできません。
交付申請書に署名捺印し写真を添付して郵送又はWeb申請することで個人番号カードが交付 されます。
※個人番号カードの申請は任意です。市区町村から 交付通知書が来たら窓口で免許証等を提示して本人確認の上、通知カードと引き換えに個人番号カードを受け取ります。
住民票と異なる住所にお住まいの方は、必ずお住まいの市区町村に住民票を移してください!
2 個人番号カードについて
マイナンバーの通知後、申請をすると個人番号カードが平成 28年1月から順次交付されます。個人番号カードは、公的機関が発行する本人確認書類として、 またe-Tax等の電子申請等で利用でき、また所得税の電子申告や保険証、身分証明書等として利用ができます。今後、利用範囲の拡大の検討がされています。
3 住民基本台帳カードをお持ちの方
既に住基カードをお持ちの方は、電子証明書を含め有効期限満了日まで利用できます。個人番号カードの交付で住基カードは失効となります。
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