いよいよ開始されるマイナンバー制度②

◆ 個人番号(マイナンバー)の通知と個人番号の概要 ◆

マイナンバーの制度の導入により今年10月から順次、住民票を有する全ての方に 1人1つの12桁のマイナンバーが通知されます。
参考文献/政府広報オンライン
※10月5日で住民票に記載されている住所へ郵送されます。

1 マイナンバーの通知について

マイナンバー制度②

マイナンバー制度②

マイナンバーを本人に通知する為の通知カードと個人番号 カード交付申請書が送付されてきます。

通知カードは役所や職場等で本人確認の際に使用します。身分証明書として利用はできません。

交付申請書に署名捺印し写真を添付して郵送又はWeb申請することで個人番号カードが交付 されます。

※個人番号カードの申請は任意です。市区町村から 交付通知書が来たら窓口で免許証等を提示して本人確認の上、通知カードと引き換えに個人番号カードを受け取ります。

住民票と異なる住所にお住まいの方は、必ずお住まいの市区町村に住民票を移してください!

2 個人番号カードについて

マイナンバーの通知後、申請をすると個人番号カードが平成 28年1月から順次交付されます。個人番号カードは、公的機関が発行する本人確認書類として、 またe-Tax等の電子申請等で利用でき、また所得税の電子申告や保険証、身分証明書等として利用ができます。今後、利用範囲の拡大の検討がされています。

3 住民基本台帳カードをお持ちの方

既に住基カードをお持ちの方は、電子証明書を含め有効期限満了日まで利用できます。個人番号カードの交付で住基カードは失効となります。

 


神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら

LR小川会計グループ

経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします


お問い合わせ