相続税が変わります

〜平成 23 年度相続税法改正(予定)〜

昨年 12月に平成 23年度の税制改正大綱が発表されました。その中での一つの大きな目玉が相続税の改正です。

一昨年まで相続税の仕組みそのものを抜本的に見直す方向で改正の議論がされてきていましたが、結局のところ仕組みそのものは変えずに、税率の引き上げと基礎控除・非課税枠の見直しという内容で負担増の改正案になっています。( 平成 23 年4月1日以後に開始する相続に適用される予定です。)

影響が大きいのは基礎控除が今までの6割に引き下げられることです。改正前 ( 現行 ) では、5000万円 + 法定相続人1人当たり1000万円だったものが、改正後は3000万円 + 法定相続人1人当たり600万円となります。

今までであれば相続財産がかからなかった方にも相続税がかかってくることになりますし、相続税がかかる財産の規模であった方は相続税の負担が増えることになります。また、2億円以上の区分については税率が引き上げられ、最高税率 ( 6億円を超える区分 ) は 50 %から55 %になります。

配偶者と子が2人の場合で相続税を試算してみると次のようになります。( 配偶者控除は考慮していません。)

①相続財産5000万円の場合  20万円(改正前より20万円増加)
②相続財産 1億円の場合  630万円(改正前より430万円増加)
③相続財産 2億円の場合  2700万円(改正前より800万円増加)
④相続財産 5億円の場合  1億3100万円(改正前より1410万円増加)
⑤相続財産 5億円の場合  3億5620万円(改正前より2320万円増加)

相続税の負担が大きくなる 一方で、贈与税は (最高税率は55 %に引き上げられますが)税率の累進性が緩やかになる改正になっています。

これまでお話ししてきた相続税対策としての生前贈与の有効性はますます高まったと言えるでしょう。

 

株式会社LR小川会計 代表取締役 小川 泰延

 


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