ほけんの見直し その2 収入保障保険と所得補償保険

【はじめに・・・ 】

一見似たような名前の商品ですが、中身は違います。

どちらも関心の高い商品ですので、内容を確認してみましょう。

【収入保障保険とは・・・?】 〔生命保険商品〕

定期保険の一種で、死亡・高度障害の時に遺族の毎月の生活資金をサポートする商品です。

特徴としては、

①死亡保険金を遺族が年金方式で受け取る。
②死亡時期が遅いほど、遺族の受取る給付金の総額が減る。
③通常の定期保険より保険料が割安。

子どもの成長などにより保険で必要となる金額は減っていくので、自分で見直す必要のない合理的なしくみとも言えます。また、保険金を一度に受取り使いすぎてしまう心配も、年金形式なら計画的で安心と言えます。

また多くの商品で、年金月額の金額や受取方法、最低支払保証期間などが選択できるようになっています。
30歳で契約し保険期間60歳までとした場合
遺族へ月10万円(年120万円)を年金払いするケース

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注意したいポイント(収入保障保険)

保険金を年金方式で毎月受取る場合は雑収入となり、税金と国民健康保険料が大幅に上昇してしまう場合があります。一時金として受取りも可能ですが、その場合は受取金額が減額される事を覚えておきましょう。遺族の収入要件などで違うので、保険会社の担当者やFPなどに問い合わせてみましょう。

【所得補償保険とは・・・?】 〔損害保険商品〕

所得補償保険とは、自分自身や世帯主が病気やケガなどの理由で働けなくなり、家計が行き詰るリスクに備え、収入をカバーする商品です。個人向けで長期の取扱商品が少なく日本での加入率はまだ0.1%程度ですが、潜在的なニーズは高いと見られます。

特徴としては

◇長期所得補償保険の場合

「就業不能」になった場合に、一定の金額(定額または現在の所得の60%以内で設定)を60歳や65歳まで長期的に受取れる商品です。

長期就業不能の定義は「どんな職業にもまったく従事できない」となっており、主治医や保険会社の医師の判断によります。

◇短期所得補償保険の場合

支払期間は1~2年と短いですが、定義が「現在の業務に全く就業できない」となっている事が多く、就業不能の範囲が広くなっています。

注意したいポイント(所得補償保険)

「就業不能」とは?・・・ドイツの保険会社では「継続して1日3時間以上働けない」など定義はありますが、その判断が難しいところです。ケガで従来の仕事はできないが別の事務職ならできるような場合は、支払の対象外となります。

また、基本的にうつなどの精神病は対象外となります。但し、短期の所得補償保険では特約で2年間なら精神病も対象とする商品もあります。

【公的な保障は?】

会社員などの場合は、『健康保険の傷病手当金』という制度があります。病気やケガで働けなくなった時に、連続して3日以上休んだ場合4日目から[標準報酬日額の3分の2]が支給される制度です(最長1年6ヶ月)。但し、自営業者などの国民健康保険にはこの制度はないので、自助努力が必要となります。

他にも『障害年金』に該当する場合も考えられます。外形的な障害だけでなく、うつなどの精神病、様々な内臓疾患なども症状によっては障害年金の対象となります。但し、国民年金の未納がある場合は受取れないので、納付漏れがないか確認しておくとよいでしょう。

【まとめ】

現在の働き方や家族構成の他に、「万が一の時に家族がどう対応しようと思っているか」によって、必要な保険内容も保障額も大きく違ってきます。

重要なポイントです。皆さんはどのように考えていますか?

 


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