経営承継円滑化法と中小企業の事業承継について(民法特例編)

第246回 財産承継研究会

経営承継円滑化法と中小企業の事業承継について(民法特例編)

講師
税理士法人LRパートナーズ
小川 湧三

中小企業の事業承継を円滑化するために「経営承継円滑化法」が平成20年5月9日の国会で成立しました。この法律は、

【相続における遺留分の特例】
【金融支援措置に関する特例】
【相続税における非上場株式等の納税猶予】

の3つに分けることができます。

今回は①の遺留分の特例について説明します。

遺留分の算定には、生前に贈与された財産も合算されます。そのため、

①生前贈与や遺言を活用しても遺留分の制約があり、事業資産や自社株式を後継者に集中する事ができず、事業継続の障害となってしまうことがあります。

また、②合算される贈与財産の評価は贈与時ではなく相続開始時となるため、後継者の貢献により財産が上昇した場合でも、上昇した分も遺留分算定の対象となってしまうため、後継者の経営意欲を阻害してしまうこともあります。

そこで、これらの問題を解消するために、「経営承継円滑化法」が制定され、推定相続人全員の合意を条件に、次のような特例を受けることができるようになりました。

①の対策として、生前に贈与された財産は遺留分の算定から除外することができる『除外合意』の制度が設けられました。

また、②の対策として、合算される贈与財産の評価を当該合意時の評価額であらかじめ固定できる『固定同意』制度が設けられ、経営意欲の阻害要因を排除することができるようになりました。

 

 

♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥

2009年5月22日(金) 18時30分~20時30分

☎044-811-1211(渡部・駒まで)

お申し込みは こちら

 


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