出前寺子屋セミナー 「稲田堤会場」がスタート

ちょっと気になる最近のアノこと、コノこと…自由にトーク!
出前寺子屋セミナー 「稲田堤会場」がスタート

『カタいはなし』は抜きにして、を合言葉に開催しております、出前寺子屋セミナー!

この度、株式会社レック様のご協力をいただきまして、稲田堤会場がスタートしました。不動産所得のある方を対象に毎月第3火曜日に開催してまいります。

■今月のテーマより
「贈与のすすめ」小川湧三

相続税と比べて、贈与税は高いと言われていますが、一度に贈与をしてしまおうとすると確かに高いのですが、贈与税のほうが有利になる分岐点がありますので、その範囲内で、急がず・休まず・ゆっくりと継続することで、大きな効果が得られます。贈与税には、110万円の基礎控除があり、贈与税がかかりませんので、例えばお孫さんに「100万円贈与」することで、税金なしで財産の移転ができます。相続税の対策が必要な方にとって、「たった100万円の財産移転ができたところで、焼け石に水!」と思われるかもしれませんが、贈与は相続と違い、贈与する相手を選べますので、相続人ではない息子さんのお嫁さんや、一代飛ばしてお孫さんに贈与など、計画的な財産の移転により、相続税を減らすことができるのです。極端な例かもしれませんが、毎年10人に100万円の贈与を10年続ければ、1億円の財産移転ができる計算になります。

このような贈与税の非課税の範囲内での贈与も効果がありますが、小川会計では、150~200万円の贈与をお勧めしています。

第一の理由は、財産移転のスピードアップの効果があります。確かに毎年4~9万円の贈与税の納税が必要となりますが、財産移転の予定期間が10年から5年になる、また同じ10年ならば、2倍の財産移転が可能になります。

第二の理由は、贈与税の申告をすることによって、税務署に贈与の事実を明らかにしておくことで、相続税申告時のトラブル回避という側面があります。相続税の申告に対して、税務署は必ず預貯金の動きをチェックしますので、予め税務署に贈与の事実を知らせておくという意味合いもあるのです。100万円贈与で、贈与税ゼロでも申告をお勧めしています。

もうひとつお勧めしたい贈与は、結婚されて20年以上の配偶者へのご自宅・居住用財産の贈与につきましては、基礎控除110万円+2000万円まで贈与税が非課税となる特例があります。相続対策ということもありますが、「ありがとう贈与」と勝手に名づけているのですが、「長年の感謝の気持ちをこめて、配偶者贈与を利用されてはいかがですか?」と、皆様にお勧めしているのです。

■ちょっとビールをやりながら、交流会でご参加のみなさまから、こんな疑問をいただきました・・・

●物納しても、国がほしい物件を指名してくるんじゃないの?これは、ダメ!そっちをよこせ。とかさ・・・。
●法人で建物建てるより、個人で建てたほうが、相続税が安くなるし、法人でやるメリットあるの?
●分割協議って言ったって、結局、法定相続分で分けるしかないんだろ?

■身近なテーマ、募集しています!

ちょっと困ったな~の種をテーマにしていきます。

■次回の開催

2008年2月19日(火)
「相続税・贈与税のしくみ」
JR稲田堤駅・徒歩0分の株式会社レック 会議室
お申し込み・お問い合わせ
TEL 044(811)1211

 


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