個人住民税の税源移譲に伴う経過措置
≪平成19年に所得が激減した場合≫
国から地方への税源移譲を行ったために、多くの方が平成19年度の住民税の税率が上がり、その分平成19年分の所得税の税率が下がりました。
所得が同じであれば住民税と所得税を合わせた税負担が変わらないように制度設計されていますが、所得税と住民税の課税根拠が一年ずれているため、平成19年において退職等により所得が急激に減少した場合には所得税の負担軽減を受けることができません。
このような場合への対応として、平成18年分の所得税が課税されていて平成19年分所得が、所得税が課税されない程度まで減少した方は、申告に基づき、平成19年度の住民税を税源移譲前の税率で計算した額に減額する経過措置が設けられています。
※合計課税所得金額とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額
【所得税と住民税の人的控除額の差】 (表1)
前月号でお知らせしました個人住民税の住宅ローン控除の適用(申告期限 翌年3月15日)も、今回の所得の大幅な減少による減額措置の適用も、自動的には行われず自らの申告が必要になりますのでご注意下さい。
神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします