ここが変わります!平成19年分の給与所得の源泉徴収票

平成19年も残り3ヶ月になりました。1年が終了すると給与所得者が毎年もらう源泉徴収票。平成19年分から以下の2点が変わります。

①「損害保険料の金額」の欄が「地震保険料の金額」になります。
②摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」が記載されます。

■地震保険料控除について

住宅に火災保険をかけている場合などに適用があった従来の損害保険料控除。この規定が改正され、「地震保険料控除」(下図①)という名前になりました。

控除の対象となる保険料も変更され、その名前のとおり、住宅や家財について地震等と原因とする火災などによる損害に基因して保険金や共済金が支払われる地震保険契約に係る保険料や掛金が控除の対象となります。

控除額は従来の損害保険料控除では保険料の金額に応じて最高1万5千円になっていましたが、地震保険料控除は保険料の全額(最高5万円)が所得から控除されることになっています。
※平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約に係る保険料については、引き続き控除の対象となります。
(下図②)

■住宅借入金等特別控除可能額について(下図③)

平成19年より所得税と住民税の税率が変わりました。所得税の最低税率が5%、住民税の税率は一律10%になったことにより、多くの方は所得税の負担が減少し、住民税の負担が増加する結果となっています。

所得税の税負担が減少した結果、所得税額を限度として適用が受けられる住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の控除額について、所得税から控除しきれない部分が発生する可能性があります。

このままでは、所得税の負担がなくなったとしても、住民税の負担は増えているわけですから、所得税と住民税全体の税負担は増えてしまうことになります。

そこで平成18年分以前に住宅ローン控除の適用を受けた方のうち、平成19年分以後の所得税で控除しきれない住宅ローン控除額が発生した場合には、控除しきれなかった部分を平成20年度分以後の個人住民税から控除できるという措置がとられます。

ただし、この個人住民税からの控除は自動的には行われず、本人の申請によって適用されるため、住宅ローン控除の適用対象者がこの制度の対象者であるかどうかの判断を自ら行わなければなりません。この制度の適用を受けられるのかどうかの判断基準として源泉徴収票に「住宅借入金等特別控除可能額」が記載されることになりました。

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