知っておきたい 『あなたのねんきん』 その2
○ねんきんの役割と仕組み
◆ 世代間扶養の原則
現在の公的年金は国が現役世代から保険料を集め、それをもとに高齢者などに年金の給付して生活を支える仕組みです。
これを「世代間扶養」といい、国民全体(保険料のほか一部税金)で個人のリスクを負担しています。
【国民年金の被保険者の種類とは?】
国民年金は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は全員加入しなければなりません。加入者(被保険者)は、職業などにより第1号から第3号までの3種類に分かれます。
○第1号被保険者
⇒自営業・自由業・学生・農業or漁業従事者・国会議員・フリーター・無職など
直接自分で保険料を支払います。受け取るのは、基本の国民年金部分のみです。所得が少ない人や学生などには免除制度・減額特例が、親が支払う場合の保険料控除などもあります。
○第2号被保険者
⇒ 会社員など
会社員は、国民年金に加えて『厚生年金』が受け取れます。これが2階建てと言われる所以です。厚生年金保険料が給料から天引きされていますが、保険料は労使折半(会社と自己負担が半々)なので、保険料の負担に比べて受け取る年金額は大きくなります。
共済年金加入者も第2号被保険者ですが、『共済年金』の説明はここでは省略します。
○第3号被保険者
⇒会社員などを配偶者に持つ人
世帯単位で保険料を納めているため、個別の保険料のの負担はありません。受け取るのは国民年金部分のみです。国民年金基金への加入や確定拠出年金への加入ができないことになっています。
【年金の3つの柱】
○「老齢年金」
⇒ 高齢になった人への生活保障
〔老齢基礎年金の受給要件〕
国民年金の保険料納付済期間と免除期間が25年以上ある人
*厚生年金に加入している人等は特例があります。
〇「障害年金」
⇒ 障害を負った人への生活保障
〔障害年金の受給要件〕
国民年金加入中に障害のあった人が一定期間保険料を収めていた時に支給されます。
〇「遺族年金」
⇒ 一家の大黒柱を失った遺族への生活保障
〔遺族年金の受給要件〕
国民年金加入中になくなった場合に、保険料を納めていた人に支給されます。
いずれも受給用件は複雑ですので、次回以降に詳しく説明します。
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