同族会社 役員給与所得控除の損金不算入への対応策

第209回 財産承継研究会

工期4週間で8階建て…SSUT工法/遺産分割協議に参加しなくてもいい相続税申告

第一部 『工期4週間で8階建て SSUT工法の紹介』

株式会社サトコウ 本部長代理  佐藤龍彦様

鋼材や住宅設備機器の販売から設備・鉄筋工事を手がける同社が開発した鉄骨造のプレハブユニットを使った工法について、ビデオ映像を交えて説明していただきました。

No85_175053SSUT(サット)工法の特徴は、まず工期が短いこと。ユニットを工場で生産してからトレーラーで現場へ運ぶので、一ヶ月程度で7、8階建ての建物を建てることが可能です。一般にプレハブ形式の骨組みは4㎜以下の軽量鉄骨が多いようですが、この工法では6~12㎜以上の重量鉄骨を使用しているため、耐火性・耐震性にも優れています。

工場で内装までを施したユニットを現場で積み上げてボルトで留めていくだけなので、将来の移設や増設も容易であり、解体の費用も非常に低額で済みます。建築コストは、1フロアに1K5室×3階建ての場合、坪当たり46万円程度。(地盤改良等追加費用を除く)用途としては、集合住宅やビジネスホテル、寮、介護施設など様々な工事実績があるそうです。

第二部 相続分の譲渡
・・・相続人が遺産分割協議に参加しなくてもできる相続税申告

小川税務会計事務所  財産管理業務部

相続手続きには、主に遺産分割と相続税の申告という二つの手続きがあり、そのいずれにも相続人の方々の署名や押印が必要です。相続の手続きが面倒、相続人間の関係が希薄、相続人が老齢で細かい話が苦手、相続人間での話しあいがスムーズに進まない場合などに、相続分の譲渡をすることで遺産分割に参加する必要がなくなります。

譲受人が相続人であれば、相続分譲渡契約書や相続分譲渡証書を作成し、実印を押印すれば遺産分割協議に参加せずに相続登記が可能となり、その他の相続人のみで遺産分割協議書を作成することが可能となります。無償譲渡(=贈与)であれば相続税の申告も不要となります。

第三部 平成18年税制改正
~同族会社の役員給与所得控除の損金不参入~の対応策

小川税務会計事務所 所長 小川湧三

平成18年税制改正で同族会社役員の給与所得控除が例外を除いて損金算入できなくなります。その対策として、他の会社と株を持ち合うことで同族関係者の所有株数を90%以下とし、同族会社と認定されないようにするなどの提案がありました。

次回財産承継研究会の予定
日時:平成18年4月14日
18時30分開始

テーマ:ビデオ「2006年税制改正の
ポイントと影響と対応策 下巻」

 

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