「新公益法人会計基準」について
平成18年4月1日以降開始する事業年度から適用
公益法人とは、民法第34条に基づいて設立された社団法人並びに財団法人を総称し、その数は現在2万6千法人を超えています。
近年設立される公益法人には、医療や介護分野、シルバー人材センター、サッカー協会、例えば文化芸術分野では、上方落語やデザイナー三宅一生氏の名前を冠した公益法人が設立されています。
我が国に公益法人制度が創設されてから、すでに100年が過ぎました。これらの中には戦前から活動を続けているものも少なくありませんが、多くは戦後の高度成長期以降その時々の社会的要請を受けて設立されたものです。いずれも、学術・教育・福祉・文化・スポーツの振興、環境の保全、国際交流・開発援助の促進などの分野において地道に公益活動を積み上げ、今や大きな社会貢献を果たすに至っています。
ところが、〝公益〟でありながら、これらの法人には特異な会計処理が規定されていて、財務内容等の理解は、一般的にはし難いものとなっていました。
そこで、旧公益法人会計を見直すに至ったポイントは以下の通りです。
①作成すべき書類が煩雑。
②正味財産増減計算書が分かりにくい。
③寄付された財産の扱いが不明確。
④ディスクロージャー(企業内容開示)が不十分。
今回の改正は、1985年以来19年ぶりとなります。主な改正内容としては、
①財務諸表の体系を見直す。
②正味財産増減計算書をフロー式(財産の増減原因が把握できる方法)に統一。
③大規模公益法人へのキャッシュフロー計算書を導入する。
ところで、NPO法人と公益法人との大きな違いは、NPO法人の場合、所轄庁(都道府県知事又は内閣府)は、所定の様式に沿った申請書が提出され、設立要件を充たしている限り、認証しなければいけませんので、法人化が公益法人に比べ容易な点です。
こちらの全国での認証数も2万件を優に超えておりますので、数年後には、公益法人制度の枠組みが変わっていることも考えられます。
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