平成17年税制改正大綱について ロードサイド活用の有利不利

第一部 平成17年自民党税制改正大綱

平成16年12月15日に発表された平成17年度の税制改正大綱については次回の財承研で詳しく説明することとし、今回は、平成11年に時限的に導入された定率減税を2分の1に縮減すること!また、新聞やニュースで話題となっている三位一体改革の一環としての、所得税から個人住民税への税源移譲の推進について等の簡単な説明にとどまりました。

税源移譲は、今までの国庫金を減らし、地方交付税を見直すことで、地方が自主財源を得て、国からのコントロールが弱まれば、自立した地方分権がすすむという考え方に基づいています。このほか国民年金保険料を社会保険料控除とする際に、当該保険料の支払を証明する書類を年末調整の際に提出するか確定申告書へ添付しなければならなくなりました。また当初噂されていた、ゴルフ会員権の譲渡損失と他の所得との損益通算を認めないことは今回の改正では盛り込まれませんでした。

第二部 建設協力金か事業用地か?ロードサイド活用の有利不利

㈱経営サポートシステムズ代表取締役で税理士の今仲清氏によるビデオ研修でした。

ロードサイドの土地の有効活用としては、かつては建設協力金方式が一般的でしたが、景気の悪化などの理由で中途解約のリスクを考慮する必要がでてきました。

一方で、平成4年に始まった事業用定期借地権の活用も増えてきています。両方式のメリット・デメリットについて具体的なケーススタディで確認しました。

検討すべき項目としては、
①収支残高
②中途解約リスク
③相続税評価の引下げ効果④法人名義・個人名義のメリット・デメリット
などです。

③の相続税の引下げ効果だけでいえば、建設協力金方式で建物を土地所有者名義にするのが有利ですが、両者の選択は個々の条件や状況によっても変わってきます。メリット・デメリットを検討したい方にはレジュメをお送りしますので、財産管理業務部までお気軽にお問合せください。

次回の財産承継研究会は、2005年2月11日(金)祝日です。

 


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