新しい家族のかたち パートナーシップ制度

海外通信NO.99
新しい家族のかたち パートナーシップ制度

神奈川県は、2024年度から同性パートナーがいる職員に対して、市町村が発行するパートナーシップ証明書を確認の上、法律婚と同様に扶養手当や結婚休暇の対象とする方針であると発表しました。

同性婚は、オランダで同性婚が実現してから20年以上経ち、法律の内容は国によって違うものの現在29カ国が承認しています。

フランスでは1999年に同性カップルの権利を法的に守るためにできた「PACS(連帯市民協約)」制度があります。「PACS (パックス)」は、法的な婚姻関係ではありませんが、成年のカップル間で安定した持続共同生活を営むために交わされる契約のことです。法的に手続きをおこなうことで、「民法」「労働法」「税法」「社会保障法」において、待遇やメリットが受けられます。もともとは同性婚が認められていなかった時代に同性カップルのために作られた制度です。現在のフランスでは同性婚が認められていますが、法律婚を決める手段の一つとして活用されています。

日本では現在の法律上、性別が同じ2人は結婚する事ができません。都市部の多くの自治体で取り入れている「パートナーシップ制度」は、パートナーシップの関係を「宣誓」し自治体が「証明」するもので、社会保険制度や税制でいう配偶者の要件「民法の規定による配偶者であること」を満たすものではなく、相続が開始した場合には相続人として財産を受け取ることはできません。

相続人以外のパートナーへ財産をのこすには…

【対策とポイント】

① 生命保険金の受取人に指定する
② 生前贈与する
③ 信託契約を結ぶ:受益者を指定する
④ 遺言書の作成する:付言事項には効力がない
⑤ 養子縁組を結ぶ:トラブルにならないよう慎重に

事前に対策をすることで思いを残すことは可能になります。

結婚の形や家族構成にかかわらず、まずは『何をしてあげたいか』『何をしてもらいたいか』を整理してみるといいですね。

 



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