教育訓練給付

雇用保険の給付には離職したときだけでなく、雇用保険の被保険者として在職中でも受けられる教育訓練給付があります。教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的とした制度です(厚生労働省HP)。

対象となる被保険者は一般被保険者及び高年齢被保険者であり、厚生労働大臣が指定した教育訓練を受講・修了した場合にその費用の一部が給付金として被保険者に支給されます。厚生労働大臣の指定する教育訓練の対象講座は現在約1万4000講座あり、厚生労働省の検索システムから探すことが可能です。

教育訓練給付には教育訓練の内容により3つに分かれており、長期間の教育訓練が必要な資格や、高度な教育訓練が必要になる資格に関しては、給付率や上限金額が段階的に上がっていきます。3つの中で、特に利用しやすい給付制度として「一般教育訓練」があげられます。

一般教育訓練は受講費用の20%(上限10万円)が訓練終了後に支給されます。交通費などは含まれませんが最大で1年以内の受講費や教材費が対象です。ただし、教育訓練給付としての金額が4,000円を超えない場合は制度の対象となりません。

支給要件期間

一般教育訓練給付は、被保険者であればいつでも給付を受けられるわけではなく、雇用保険の加入期間などに一定の要件があります。

今までに教育訓練給付を受けたことがない方であれば、雇用保険の加入期間が1年以上で教育訓練給付が受けられます。離職後に再就職し雇用保険の被保険者となった場合は、被保険者でなかった期間が1年以内であれば、離職前の期間も通算して加入期間をみることができます。

また、一度給付を受けていたとしても、前回の教育訓練給付金の支給決定日から3年以上経過していて雇用保険の加入期間が3年以上あれば新たに講座を受講し、教育訓練給付を受けることも可能です。

申請方法

一般教育訓練給付を受けようとする場合、教育訓練終了後1カ月以内に申請書と併せて修了書及び支払った費用の額を証明できる書類を添付して、被保険者の住所を管轄するハローワークに提出します。教育訓練給付は一般及び高年齢被保険者で要件を満たせば誰でも申請可能な制度ですので、資格取得等を目指して、一度検討されてはいかがでしょうか。

 



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