不動産を売った時の税金

個人が不動産を売却した場合に生じた利益を譲渡所得といいます。事業所得や不動産所得と同様に、確定申告で納税額を確定し、所得税と住民税を納税します。

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【譲渡所得の計算方法】

❶譲渡代金−(❷取得費+❸譲渡費用)−❹特別控除

❶ 土地・建物の売却価額、固定資産税清算金
【取得費】を参照ください
❸ 売却するために要した費用
❹ 収用等の5千万円控除・マイホーム3千万円控除の特例等

【取得費】

売却した不動産を取得した際に要した費用です。購入代金や購入手数料などがあります。

土地の取得費は購入代金や購入手数料、登記費用、不動産取得税等です。建物の取得費は建築代金や購入代金から減価償却費相当額を差し引いた金額となります。

※不動産取得税や登記費用など、事業所得や不動産所得などの必要経費に算入されたものは除きます。

【税額計算】

譲渡所得は事業所得や不動産所得と分離して計算を行う分離課税の税率となります。不動産の所有期間によって税率が異なり、不動産を売却した年の1月1日時点で5年を超えているかどうかで判断します。

所有期間5年以下・・・39.63%(所得税30.63%、住民税9%)
所有期間5年超・・・20.315%(所得税15.315%、住民税5%)

※上記税率には復興特別所得税が含まれています。

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不動産の売却で利益が出た場合、所得税・住民税の納税は売却の翌年となります。不動産の売却を検討される際は、いつ、いくら、どんな税金を払うのか、事前に知っておくことをお勧めします。

 

 

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