債務がある場合の相続税の計算

借入金、未払金などの債務や、葬式費用などは、相続財産から控除できます。なお、非課税財産とされているものは相続税がかかりません。

❖遺産総額から差し引くことができるもの

◦金融機関などからの借入金
◦被相続人が亡くなった後に相続人が精算した入院費、医療費等
◦葬式費用
◦未納の固定資産税、住民税
◦亡くなった年の亡くなる日までの所得について確定申告(準確定申告)をしたことにより支払うべき所得税及び復興特別所得税

❖非課税財産となるもの

◦仏壇◦仏具◦神具
◦墓地◦霊廟◦墓石
◦公益事業用財産
◦申告期限までに国等に贈与した財産
◦一定額の生命保険金
◦一定額の死亡退職金

❖相続された預貯金

相続された預貯金については、仮払い制度が設けられています。生活費、葬式費用や相続した債務の支払いなどの資金需要に対応できるよう、一定の場合には遺産分割前でも預貯金の払戻しを受けることができます(令和元年7月1日以降に払戻しを行使するとき)。

❖遺産総額から差し引くものの注意事項

◦被相続人の生存中に墓石を購入し、その代金が未払いになっていても、その未払代金は、非課税財産を取得するための費用となるので債務にはなりません。

◦被相続人が他人のために保証していた債務は、主たる債務者が弁済不能の状態になり、求償しても主たる債務者から返還を受ける見込みがなく、しかも、その保証債務を履行しなければならない場合に限って、債務となります。

◦香典返しの費用や四十九日などの法会に要する費用は葬式費用には含まれません。

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相続税の計算時に控除できる財産等を正しく理解して、自身の財産を把握しておくことが大切です。

 




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