インボイス制度 書類の保存はどうする?

令和5年10月から始まる消費税のインボイス制度では一定の事項が記載された適格請求書(インボイス)の保存が仕入税額控除の要件となっている。

現行の取引において、領収書が発行されない取引や口座振替や振込により都度請求書、領収書が発行されない取引もある。そのような取引について仕入税額控除の適用を受けるためにどのような対応が必要だろうか。

★一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる主なもの

インボイス

①3万円未満の公共交通機関であるバスまたは鉄道による旅客の運送
②3万円未満の自動販売機等により行われる課税資産の譲渡等
③郵便ポストに投函する郵便切手を対価とする郵便サービス
④従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費・宿泊費・日当及び通勤手当
※①~③は適格請求書の交付義務が免除

★口座振替・振込の場合の対応

契約書に基づき代金決済が行われ、取引の都度に請求書・領収書が交付されない場合でもインボイスの保存が必要である(一定期間の取引をまとめて交付することも可能)。

インボイスとして必要な記載事項は、一の書類だけですべてが記載されている必要はなく、複数の書類で必要事項を満たせば、インボイスの記載事項を満たすことになる。

具体的にはインボイスの記載事項の一部が記載された契約書とともに通帳又は振込受取書を保存することで仕入税額控除の要件を満たすということだ。

例えば事務所家賃を口座振替で支払った場合、賃貸借契約書には支払日以外のインボイス記載事項を記載し、支払日を示す書類として通帳を保管すればよい。

また令和5年9月30日以前に締結している契約で登録番号等の適格請求書としての必要事項が不足している場合には、別途不足している事項の通知を受け、契約書とともに保管することでも差し支えない。

取引の相手方が適格請求書発行事業者か否かは「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で確認ができる。

《参考文献》
適格請求書保存方式に関するQ&A

 



お問い合わせ

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら

LR小川会計グループ

経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします