居住用の小規模宅地等の特例について

先月号では、小規模宅地等の特例の概略についてお話をしました。今回は、その居住用の部分について、掘り下げてお話をしていきます。

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◇ どのような土地が対象なのですか?

下記の1、2の土地が対象になります。

1 被相続人が居住用に使用していた土地
2 被相続人と生計を一にしていた親族が居住用に使用していた土地

◇その土地を相続する人の要件や、その後の使用などの要件はあるのですか?

ありますので、上記1、2のケース毎に説明します。

★上記1の場合

① 被相続人の配偶者が相続した場合は、取得後の要件はありません。住まなくても、売却しても取得後どのような状態でも特例適用可能です。

② 被相続人と同居していた親族が相続した場合は、相続税の申告期限まで、居住し、かつ所有をしていることが要件です。

③ 上記①、②以外の親族が相続した場合は、次の要件をすべて満たす必要があります。

⑴ 被相続人に配偶者がいないこと
⑵ 被相続人と同居していた相続人がいないこと
⑶ 相続開始前3年以内に取得者、取得者の配偶者、取得者の3親等内の親族等が所有する家屋に居住したことがないこと
⑷ 取得者が居住している家屋を相続開始前に所有したことがないこと
⑸ 相続税の申告期限まで所有していること

★上記2の場合

① 被相続人の配偶者が相続した場合は、上記1の場合と同様で、取得後の要件はありません。

② 被相続人と生計を一にしていた親族が相続した場合は、相続前より引続き、相続税の申告期限まで、居住し、かつ所有をしていることが要件となります。

その土地を居住用に使用していなかった人が、相続した場合は、特例の対象外となります。

 

 

 

 

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