小規模宅地等の評価の減額の特例ってどんなもの?

相続・遺贈によって取得した居住用又は事業用の宅地の評価について、一定の要件を満たす場合には、限度面積まで80%(事業用のうち不動産貸付用は50%)の減額ができます。

居住用と事業用あわせて最大730㎡が適用対象面積となります。

♥この特例を受けられる宅地

小規模宅地等の評価の減額の特例は、相続税を支払うために、自宅や事業用の宅地を処分するような事態に陥ることを防ぐために設けられた制度です。相続財産の中に、自宅や事業のために使用していた宅地がある場合、その宅地の一定面積までの評価額を80%又は50%減額することができます。

上限面積と減額割合

❶居住用宅地と事業用宅地がどちらもある場合

居住用宅地の減額と事業用宅地(不動産貸付用は除く)の減額は、併用が可能です。したがって、最大730㎡まで減額が可能です。

❷不動産貸付用宅地とそれ以外の宅地がある場合

不動産貸付用を選択すると、居住用や他の事業用の面積の調整計算が必要となります。
この場合、200㎡が上限になります。



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