相続登記の義務化

相続登記

2024年4月1日から相続不動産を3年以内に登記することが義務化されます。相続登記の義務化は、施行日前に相続の開始があった場合についても適用されます。施行前に発生していた相続については施行日である2024年4月1日から3年以内に登記することが義務となります。

相続登記とは、相続により不動産を取得したときに、不動産名義を相続人に変更することをいい、これまでは相続登記は義務ではなく、相続人の判断に委ねられていました。

この改正により「正当な理由」がないのに相続登記を怠れば10万円以下の過料を科されることになります。正当な理由については通達等で明確化されることが予定されています(例:相続人が多く、戸籍調査に時間がかかる場合、遺言書についての裁判をしている場合等)。

相続登記の義務化の目的として、土地の所有者不明問題の解決があります。

現在は相続登記には義務がないため、すぐに相続登記をしないケースがあり、長い期間を経て土地の所有者がわからなくなるという事態も生じていました。所有者不明土地の発生する原因の66%が相続登記の未了によるものとされています。

2017年12月に公表された所有者不明土地問題研究会の報告で2016年の時点で所有者不明土地面積は、地積調査を活用した推計で、約410万ヘクタールあり、九州(約367万ヘクタール)以上に存在すると報告されました。また、平成28年度の地籍調査において、不動産登記簿上で所有者の所在が確認できない土地の割合は、約20%程度とされています。

所有者がわからない・連絡がつかないことにより

① 管理されず放置される土地が多い
② 公共事業や民間取引などの土地活用が困難になる
③ 固定資産税の未納が発生する

等が挙げられます。

義務化を前に相続登記がされていない不動産がないか確認してみてはいかがでしょうか。

 



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