ひとつではない土地の価格

不動産(土地)価格は、場面・適用目的等により異なる価格が存在します。これを「一物四価」又は「一物五価」と呼んでいます。

❖実勢価格(時価)

実際に不動産市場で取引される価格で、売買する当事者間で成立する価格を言います。不動産は一つひとつが異なった個性を持ち、全く同じ不動産はありません。そのため実勢価格を出すには様々な知識と念入りな調査が必要とされます。

❖公示価格・基準地価

公示価格とは、国土交通省が毎年1月1日時点での標準地1㎡あたりの価格を3月下旬に公表する価格です。※標準地とはその地域において通常と考えられる土地で特殊な事情の無い更地の事です。

一般の土地取引の指標や公共事業用地を取得する際の基準となります。

基準地価とは、都道府県知事が毎年7月1日時点の基準値1㎡あたりの正常な価格を9月下旬に公表する価格です。

2つの公表時期の差から土地価格の動向を知ることもできます。

一般の土地の取引価格の目安、公共用地の取得価格の算定に使用されます。

❖固定資産税評価額

各市町村が定めるもので、土地・家屋等の所有者に課される固定資産税・都市計画税の基準となる価格です。不動産を取得した時に支払う不動産取得税や登記手続きをする際の登録免許税の計算の基準になります。3年に一度見直しが行われます。

❖相続税評価額

相続税・贈与税の計算の基準となる価格です。路線価を使用して計算する路線価方式と、路線価を利用できない地域等の場合は固定資産税評価額を利用して計算する倍率方式という2つの評価方法があります。

路線価と倍率は毎年7月1日に国税庁から公表され、路線価は前出の公示価格の80%相当に設定されています。実際には土地の形状や道路との接し方等により補正されるので評価額は一定ではありません。

土地の価格

 

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