職場におけるハラスメント防止対策が強化されます part❶

2020年6月1日より、職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました(中小事業主は、2022年4月1日から義務化、それまでは努力義務となります)。

職場における「パワーハラスメント」とは、職場において行われる、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるものであり、❶~❸までの要素を全て満たすものをいいます。

なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません。

今般の法改正により、事業主や労働者に対して、主に以下の事項について努めることとする責務規定が定められました。

事業主の責務

職場におけるパワーハラスメントを行ってはならないこと等これに起因する問題(以下「ハラスメント問題」という)に対する労働者の関心と理解を深めること

その雇用する労働者が他の労働者(※)に対する言動に必要な注意を払うよう研修を実施する等、必要な配慮を行うこと

事業主自身(法人の場合はその役員)がハラスメント問題に関する関心と理解を深め、労働者(※)に対する言動に必要な注意を払うこと

労働者の責務

ハラスメント問題に関する関心と理解を深め、他の労働者(※)に対する言動に注意を払うこと

事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力すること

※ 取引先等の他の事業主が雇用する労働者や、求職者も含まれます。

職場の様々なハラスメントは、働く⼈が能⼒を⼗分に発揮することの妨げになることはもちろん、個⼈としての尊厳や⼈格を不当に傷つける等の⼈権に関わる⾏為です。

また、企業にとっても、職場秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な⼈材の損失につながり、社会的評価にも悪影響を与えかねない問題です。

事業主の方は、ハラスメント防止措置を講じ、働く⼈自⾝も、上司・同僚・部下をはじめ取引先等仕事をしていく中で関わる⼈たちをお互いに尊重することで、皆でハラスメントのない職場にしていくことを心がけましょう。

次回は、事業主が講ずべき措置について詳しく説明いたします。

 

 

 

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