職場におけるハラスメント防止対策が強化されます part❷

2020年6月1日より、職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました(中小事業主は、2022年4月1日から義務化、それまでは努力義務となります)。前回は、「パワーハラスメントとは」「事業主・労働者の責務」について記載いたしましたので、今回は、「パワーハラスメントを防止するために、事業主が必ず講じなければならない措置」について記載いたします。

【パワーハラスメントの防止のために事業主が講ずべき措置】

事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

❶ パワーハラスメントの内容・パワーハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること

❷ パワーハラスメントの⾏為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること

相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

❸ 相談窓⼝をあらかじめ定め、労働者に周知すること

❹ 相談窓⼝担当者が、相談内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。パワーハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、発生のおそれがある場合や、パワーハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応すること

職場におけるパワーハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

❺ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること

❻ 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に⾏うこと

❼ 事実関係の確認後、⾏為者に対する措置を適正に⾏うこと

❽ 再発防止に向けた措置を講ずること

そのほか併せて講ずべき措置

❾ 相談者・⾏為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知すること

❿ 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

具体的な取組については、ハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」をご覧ください。悩んでいる方、管理職の方、人事担当の方、それぞれの視点からの情報やパンフレット、他社の取組なども掲載されておりお勧めです。

 

お問い合わせ

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら

LR小川会計グループ

経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします



職場におけるハラスメント防止対策が強化されます part❷” に対して2件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。