相続財産をどのように分けるか

相続財産をどのように分けるか

相続が発生した場合、財産をどのように分けるか。遺言書がない場合は相続人間において話し合いで決めることになります。分割の方法は大きく分けると4種類あります。

1 現物分割(個別分割)

個々の財産を相続人が個別に相続する方法です。例えば自宅は長男、A銀行の預金は次男、B銀行の預金は長女というようなシンプルな分け方です。

2 代償分割

一人の相続人が全部相続する代わりに、他の相続人に現金などを渡すというような方法です。この方法は相続割合(不公平感)を調整することができます。

3 換価分割

現物財産をそのまま相続するのではなく、外部に売却して換金し、お金を相続人間で分ける方法です。

例えば親が住んでいた自宅が空き家になってしまい、相続人は誰も住む予定がないというような場合。または納税資金がないので駐車場を売却して納税に充てるような場合。

ただし売却すると相続税とは別に譲渡税(所得税15%+住民税5%)が課税されますので事前に税額を把握しておくと良いでしょう(譲渡税の計算の特例あり)。

4 共有分割

一つの財産を複数の相続人が共同で所有する方法です。例えば賃貸マンション一棟を長男2分の1・次男2分の1のように持分共有することになります。この場合、賃貸物件から生ずる収入・経費等も持分按分することになります。

ただしこの共有分割は将来的に維持管理等について相続人間でもめる可能性を秘めております。大規模修繕の時期、資金負担、或は売却する等2人の意見がまとまらなければ実行することができず長年そのままになってしまうことがあります。

また共有者が死亡するとその次の相続人が共有者となるので人数が増えたり関係が希薄だったり、益々維持管理が危惧されます。

一方親子間の共有は親が亡くなったらその持分を共有している子が相続する事で単独所有になるのであまり心配はないと思われます。

♡ 最後に

相続はその家庭それぞれに財産の所有状態も違いますし相続人の人数や関係性も違います。皆様の状況にあった柔軟な遺産分割の方法を是非ご検討下さい。

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