事業用資産の買換え特例のしくみは?

事業用資産の快換え特例

「特定の事業用資産の買換え特例」とは、特定の事業用資産を譲渡し、その資金を基に新たな資産を取得し、その資産を事業の用に供する場合に、譲渡益の一定割合の課税を繰り延べることができるという特例です。

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〈買換え特例を適用するメリット・デメリット〉

◎メリット

買換え特例を適用する場合、譲渡資産の譲渡対価のうち、買換資産の取得に充てられた金額の最大80%に相当する部分について、譲渡税の課税を繰り延べることができます。譲渡税を抑えることにより、資産の組み換えが容易になり、事業用資産の活用をより有効的に行うことが可能になります。

また、資産を取得する際に、自己資金や借入金を抑えることができるため、わずかな資金で資産の組み換えを行うことができます。

△デメリット

課税の繰り延べ部分については、譲渡資産の取得費を引き継ぐことになります。そのため、買換資産の取得価額が小さくなり、減価償却費で計上できる金額は少なくなります。

また、買換資産を売却する際には、譲渡益が大きく計上される可能性があります。特例を適用した場合の譲渡税の減額効果と減価償却費を計上できないことによる毎年の所得税や法人税の増額、将来譲渡した際にかかる譲渡税額等を試算した上で特例を適用するかどうかの意思決定が必要です。

また、買換資産の取得日は譲渡資産の取得日を引き継ぐわけではありません。買換え後、短期間でその資産を売却した場合には、短期譲渡として課税される可能性があります。買換え資産の取得日についてもきちんと把握しておきましょう。

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上記のメリット・デメリットの他に、特例適用にあたっては、いくつかの適用要件もありますので、併せて確認が必要です。買換え特例を適用することで一時的に譲渡税を抑えることができるため、非常に魅力的な特例だと思います。しかし、適用要件や将来に渡っての影響力が大きいため、注意が必要です。事業用資産の買換えを検討される場合には、ぜひ担当者へご相談ください。

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