消費税軽減税率への対応

♦軽減税率導入開始

消費税軽減税率

今回の消費税改正では消費税率8%から10%への引き上げと同時に、消費税軽減税率制度が実施されます。海外ではイギリス・フランスなど複数の消費税率を導入している国がありますが、日本では初めてのことで戸惑いを感じています。

♦軽減税率の対象品目

消費税の軽減税率の対象品目は「飲食料品」「新聞」です。

新聞は週2回以上発行するものを定期購読した場合のみ軽減税率の対象となるので判断がしやすいです。

一方、飲食料品は食品表示法に規定する食品(酒類を除く)をいい、一定の要件を満たす一体資産(例えばおもちゃ付きお菓子)を含み、外食やケータリング等は対象品目には含まれない等、判断に迷うことが多々あります。

♦区分記載請求書等

10月以降、飲食料品を購入した際の領収書・レシートが変わったことにお気づきでしょうか。9月号のほっとタイムス「10月から請求書・領収書の様式が変わります」にも掲載している通り、従来の請求書にプラスして軽減税率の対象品目である旨及び税率ごとに合計した対価の額(税込)が記載されています。これを区分記載請求書等といいます。

♦日々の業務で対応が必要なこと

軽減税率対象品目を販売する事業者は売上先に区分記載請求書等を交付します。必要に応じて複数税率に対応したレジを導入し、毎日の売上、仕入(経費)を税率ごとに区分して帳簿等に記載します。

軽減税率対象品目の売上がない事業者も会議費や交際費、新聞図書費などで飲食料品や新聞を購入する場合があります。同様に請求書等に基づき仕入(経費)を税率ごとに区分して帳簿に記載します。

♦カード決済の注意点

カード明細書ではその決済が軽減税率対象のものに該当するのか判断ができません。必ず領収書等を確認し、内容をカード明細に記入するようにしましょう。

不明な点は、担当者までお問い合わせください。


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